国税庁はこのほど、定期借地権やゴルフ会員権等の財産評価時に適用する今年7月から9月までの3ヶ月間の基準年利率を定めた『「平成20年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)』(課評2−28)を公表した。 7〜9月分の基準年利率は、3年未満の「短期」が0.75%、3年以上7年未満の「中期」は1.0%とされている。7年以上の「長期」においては7月分が2.0%で、8・9月分は1.5%とされた。