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政府・与党は10月30日、定額減税や証券優遇税制の延長、住宅ローン減税の延長・拡充などを盛り込んだ追加経済対策を決定した。8月29日に決定した「総合経済対策」に次ぐ新たな経済対策で、金融不安による景気減速や生活者の暮らしの安心に重点を置いたものであることから名称は「生活対策」。
定額減税は、家計への緊急支援としての効果をより迅速に実現し、かつ、低所得者にも広く公平に行き渡らせるため、税額控除方式ではなく給付金方式の「生活支援定額給付金(仮称)」とする。総額2兆円を限度に単年度の措置として今年度内に実施する。その実施方式等については早急に検討する。
証券優遇税制では、上場株式等の配当等について10%の軽減税率としている現行税制を3年間延長する。また、金融所得課税の一体化を推し進め、簡素な制度とすることで、個人投資家が投資しやすい環境を整備する。金融所得課税一体化の中で、少額投資のための簡素な優遇措置を導入する。
住宅ローン減税は、最大控除可能額を過去最大の水準まで引き上げる。省エネ・バリアフリー等の住宅リフォーム減税については、投資型の減税の導入等を検討する。
企業に対しては、時限的に即時償却を可能とする省エネ・新エネ設備等の投資促進のための税制を措置する。中小企業対策として、軽減税率の時限的引き下げや欠損金の繰戻し還付の復活をする。
これらの税制措置は、平成21年度税制改正で具体化する。ただし、定額減税に関しては、給付金方式をとったことから、これらの対策を計上した第2次補正予算が通れば実施でき、税制改正は不要となる。
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